株式会社インヘリタンス

借地権でお困りの方

売却をご検討中の方へ

過去のしがらみから解放されて新しい未来へ。借地権の売却をお考えなら、私たちにお任せください。

 

最近、借地権売却のご相談が増えています。「共有名義になっているが、現在は空き家で売却を検討している」「空き家、貸家で困っている」
「地主が譲渡承諾に応じてくれない」などのご相談は、底地・借地専門の不動産会社である私たちへ。
借地権者様それぞれに最適な方法をご提案し、地主様との円滑な対応をサポート致します。

借地権は売却できる?

借地権の売却は可能です。ただし、地主様の許可を得る必要があります。内緒にして売却してしまうと後々取り返しのつかないトラブルに発展しかねません。権利関係の売買は手続きがややこしいことも多く、売却時に専門的な知識を要することもあります。また、借地権は長期間の契約であるため、地主様との関係性が濃密になっていることも多く、話がこじれてトラブルになるケースも少なくありません。それに加え、借地権は通常の不動産を売却するよりも“コツ”が必要です。たとえば、借地権単体で売却するよりも、借地権と底地権を合わせて売却した方が売却できる可能性が高まり、売却価格も高額になる可能性があります。地主様との交渉をスムーズに進めるためにも、底地・借地の管理からお任せいただき、日頃から信頼関係を築いておくことが大切です。

どのように売買価格が決まるか

借地権は、流通性が乏しいため、市場価格の借地権割合にて取引が行われるケースはほとんどありません。実際には現在の契約内容や、売却時の承諾内容、所在地、用途地域、接道状況、周辺環境などにより売買価格は変わってきます。本来、正確な知識や経験に基づいて地主様と交渉し、譲渡条件を把握してからでないと価格査定できないはずですが、「借地権割合が60%だからこのぐらいで売れますよ」「地主さんとの交渉は簡単ですから任せてください」と言う業者さんも中にはいるので注意が必要です。金額先行だと交渉が進まず、結果的に「売却金額が当初言われた金額よりずっと安くなってしまった」という事例も実際にあります。

地主様との交渉が最重要

借地権の売買は、所有権の不動産を売却する場合の流れとは異なります。所有権の場合は買主が見つかって金額の折り合いがつけば売買契約を締結して残金決済になりますが、借地権の場合は、地主様の譲渡承諾やローン承諾等を認められなければ、買主とせっかく金額の折り合いがつき契約を締結したとしても、地主様の返答によって話が頓挫してしまうことはよくある話です。地主様との交渉が最重要。その交渉を安易に行ってしまうと地主様の気分を害してしまいます。「借地非訟」といって裁判所に申し立てる方法もありますが、裁判は金銭面や精神的な負担も大きく、長年お世話になった地主様との争い事はできれば避けたいものです。円満解決を目指せるように、私たちが借地人様、地主様との間の円滑な対応をサポート致します。

そのほか相続・更新・相談について

借地権者様と地主様との間の問題について、コンサルティングを提供いたします。底地借地または下記のような不動産関連でお困りの問題に対して、士業様と連携をとりワンストップで問題を解決いたします。

1.借地権の売却
2.借地権の相続
3.借地権の更新
4.借地権の地代
5.借地非訴
6.借地権、底地の評価

7.借地権の買い戻し、等価交換
8.更新料、各種承諾料

9.空き家、貸家の買取り、問題解決
10.土地境界線や隣地との不動産トラブル(植栽物やゴミの問題)
11.再建築不可の土地や不整形地
12.接道2m未満の狭小間口、旗竿敷地、敷円の土地